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大阪・堺の林行政書士事務所

ビザを取得するには

 

外国人が日本へ入国するには、ビザ(査証)を取得する必要があります。

 

ビザの取得には2つの方法があります。

 

一つは、「事前協議方法」と言い、ビザ取得を希望する外国人がその国にある、在外公館(日本大使館か領事館)へ申請します。

 

在外公館で申請書を受理すると、日本の外務省に書類を送り、外務省は法務省へ送付し、法務省は当該出入国在留管理局へ書類を送り、そこで申請された書類について審査します。

 

出入国在留管理局では申請書の事実調査をして、法務省に調査報告をします。法務省では入国の適否を判断して、問題がなければ外務省に通知します。

外務省ではビザ発行の可否を判断して、最初に申請した在外公館に通知します。

 

そして、在外公館では、日本で通知された審査結果を基に申請外国人にビザ発行の可否を決定します。

 

ですから、法務省、外務省でビザ発給許可が出ても、最終的に発給するのは在外公館ですから、たとえ各省が許可を出しても、現地ではビザが出る保証はありません。

 

また、外国人にとっては、大使館・領事館=日本政府という考えが当然で、申請すれば審査が早く出ると思われますが、在外公館では書類を発送するだけで、日本で審査結果をもらってから審査するので、相当の時間がかかります。

 

そこで、現在主流になっているのが、日本で「在留資格認定申請」です。

これは外国人本人や日本の受け入れ側の申請代理人が、書類を日本で申請外国人の居住予定地もしくは勤務先所在地のある、出入国在留管理局へ申請します。

 

出入国在留管理局では申請書類を審査して、ビザ交付の可否を決定し、交付の許可を得られれば、在留資格認定証明書を日本で申請した代理人に発送します。

 

在留資格認定証明書を受け取った代理人は、申請した外国人の住所に発送し、本人が在外公館に行き、認定証明書および公館で求められた書類を提出し、該当するビザを発給してもらいます。

 

この申請のメリットは、日本で直接申請するので時間のロスが少なく、比較的早くビザを取得することが出来ます。

 

しかし、申請のために収集する書類が煩雑なので、申請代理人といえども、なかなか難しいのが実情です。

 

そこで、書類作成のスペシャリストである行政書士(届出済行政書士)が、外国人申請者の代わりに書類の収集・作成することができます。

 

ただし、行政書士なら誰でも代理人になれるわけではなく、法務省 出入国在留管理局から取次の許可を与えられた「届出済行政書士」しか、手続ができません。

 

当事務所の行政書士は、申請取次の資格を所有していますし、申請経験が豊富ですから、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 

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