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大阪・堺の林行政書士事務所

相続の基礎知識

 

相続手続は、遺言書作成よりデリケートな問題です。

 

特に遺言書を残さずに亡くなると、仲が良かった親兄弟・姉妹といえども、お金にかかわる問題ですから、もめる原因になります。

 

昔は、長男だから、長女だからという理由で、遺産を独占する、きょうだいが多かったですが、今は互いの権利意識が高まり、長男であろうが三男であろうが、遺言書がなければ平等に相続分をもらう意識が高まりました。

 

ですから、お兄ちゃんだから、お姉ちゃんだからと言って、親の財産を独占したくても法律(民法)上独占は、できません。

 

それでも両親のうち、一方が存命していれば親の抑止力があるので、それほど問題に発展しませんが、両親が亡くなると、子供達をコントロールできる人がいなくなり、兄弟姉妹の関係が険悪になって、ついには絶縁になるケースが増えています。

 

資産がある相続人にとって、遺言書の無い相続ほど頭を悩ます問題はありません。

 

できれば兄弟姉妹仲良くしたい。

しかし、相続財産が土地家屋だけでは、売却しないと分割できない可能性があります。

また、相続人の一人が被相続人の介護に尽くしたといった場合は、寄与分が欲しくなります。

さらに事業をしている場合は、継いでもらわないと廃業になる可能性があります。

 

当事務所では、相続に関する問題を「争族」にならない為にも、相続人と緊密な連絡を取りながら、相続人同士の関係・立場・生活状況等を踏まえて遺産分割協議書を作成します。

もともと兄弟姉妹の仲が良くない場合は、行政書士といった、第三者を入れたうえで冷静に手続を執り行う方が問題防止になります。

 

このように当事務所では、遺言者や相続人の方のお話を親身に伺ったうえで、内容の分析をして、納得できる遺言書や遺産分割協議書を作成するように心がけています。

 

当事務所は遺産分割協議書だけではなく、協議書作成後の預貯金解約手続や電話加入権、公共サービスの名義変更手続等も行いますので、安心してご依頼できます。

 

相続手続をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。

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