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大阪・堺の林行政書士事務所

遺産分割協議書とは

遺産分割する前にやるべきこと

 

遺産分割協議書を作成する前に相続人の確定をする必要があります。

 

「そんな必要なんて無い!」と思われる方が多いですが、私が関与した案件に被相続人に認知された子供がいたケースがありました。

 不動産の相続登記や銀行での手続にも相続人の確定証拠を求められるので、相続人を確定する必要があります。

 その為にも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改正原(はら)戸籍の謄本を取得する必要があります。

遺産分割の種類

 

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を分割するという意味ですが、分割状況によりその分割の仕方が違ってきます。

  

分割方法は、

 

 遺言書の内容による遺産分割

 

② 相続人の間で行われる協議による遺産分割

 

③ 調停による遺産分割

 

④ 審判による遺産分割

             に、分けられます。

 

 そして、遺言書による、遺産分割(民法第908条)があります。

 被相続人は、分割の方法をあらかじめ定める事ができます。

 この分割の方法とは、例えば、自分の妻には土地・家屋を相続させ、長男には預貯金全てを相続させ、次男には株式を相続させる、といたように、具体的に誰に何を相続するかという事を指定する事です。

どうやって相続人を確定するか?

 

 

相続人を確定するには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得することです。

 

戸籍は、夫婦と未婚の子供を一つの単位として編製されます。

戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚したりするとその戸籍から抜けて「×」で抹消されます。

これを「除籍」といいます。

そして全員が除籍されたり、本籍が移動(転籍)されると、その戸籍は除籍され「除籍謄本」といいます。

尚、除籍謄本とは除籍の写しのことです。

 

戸籍はこれまで何度も改製(作り替える)されており、改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。 

 近年では昭和32年の改正前の昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピューター化前の平成改製原戸籍があります。

 

戸籍の調査は、被相続人の最後の本籍地の戸籍(除籍)謄本を取得することから始めます。

次にその戸籍に記載されている住所で従前の戸籍・除籍または改正原戸籍の謄本を取得します。

それ以降はこの作業を繰り返して、被相続人の出生までの戸籍を地道に遡っていく必要があります。

 

戸籍の住所地が変わっていない人は少なく、結婚、転籍、改製などにより新しい戸籍が編製されると既に除籍されていた構成員は省かれます。

その為、戸籍の取得はなかなか骨を折る作業で、出世までたどり着くには時間がかかるケースが 多いです。

 

当事務所では遺産分割協議書作成時に被相続人の”出生から死亡まで”の戸籍謄本を取得しますので、相続人の方は安心して分割協議が開始されます。

是非一度、ご相談ください。

相続人間で協議する遺産分割

 

相続人の遺言書を書かなかった場合や、被相続人が遺産分割方法を指定した場合や、遺産分割を禁じた場合を除いて、相続人達で遺産の分割をすることが可能です。

 但し、遺産分割協議によって遺産分割を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。

 また、相続人全員の意思合致がある限り、分割の内容は相続人の自由です。

  

この遺産分割協議により相続人全員の合意が得られた場合は、遺産分割協議書を作成します。

遺留分減殺請求

 

 

 

遺産分割協議が終わり、各相続人に遺産が分割されても、遺留分が侵害されている場合は、自己の遺留分を主張して、侵害されている財産を取り戻す意思表示することを、遺留分減殺請求といいます。

 

遺留分減殺請求を行うと、その効果として遺言によって生じた財産の処分が遺留分の限度で効果を失い、遺留分権利者の財産として取り戻すことができます。

 

 遺留分減殺請求の方法

 

遺留分減殺請求は遺留分を侵害している相手方に対する意思表示で行いますから、法的には書面でなくても意思表示が到達すればよいので、口頭でも足りますが、遺留分減殺請求をしたという証拠を残す為、通常は内容証明郵便を送付することになります。

 

  

減殺請求権行使の期限

 

 遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。(民法1042条)

 尚、この1年の期限は時効と解されており、時効の中断事由があればそこから改めて進行するものと考えられていますが、10年の期間は除斥期間と考えられますので、時効のように中断されません。

  

 遺留分の計算の仕方

  

被相続人が相続開始のときの財産価値 + 贈与した財産の価値 - 債務金額

調停による遺産分割

 

 

 

相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合や、または協議自体ができない場合は、家庭裁判所に分割の請求を行うことが可能です。

 

調停で合意が成立した場合には、「調停調書」が作成されます。

審判による遺産分割

 

 

 

調停でも遺産分割が決められない場合は、審判による手続に移行する事になります。

 

その場合、裁判官が分割の内容、また方法など判断します。

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