相続人を確定するには被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得することです。
戸籍は、夫婦と未婚の子供を一つの単位として編製されます。
戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚したりするとその戸籍から抜けて「×」で抹消されます。
これを「除籍」といいます。
そして全員が除籍されたり、本籍が移動(転籍)されると、その戸籍は除籍され「除籍謄本」といいます。
尚、除籍謄本とは除籍の写しのことです。
戸籍はこれまで何度も改製(作り替える)されており、改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
近年では昭和32年の改正前の昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピューター化前の平成改製原戸籍があります。
戸籍の調査は、被相続人の最後の本籍地の戸籍(除籍)謄本を取得することから始めます。
次にその戸籍に記載されている住所で従前の戸籍・除籍または改正原戸籍の謄本を取得します。
それ以降はこの作業を繰り返して、被相続人の出生までの戸籍を地道に遡っていく必要があります。
戸籍の住所地が変わっていない人は少なく、結婚、転籍、改製などにより新しい戸籍が編製されると既に除籍されていた構成員は省かれます。
その為、戸籍の取得はなかなか骨を折る作業で、出世までたどり着くには時間がかかるケースが 多いです。
当事務所では遺産分割協議書作成時に被相続人の”出生から死亡まで”の戸籍謄本を取得しますので、相続人の方は安心して分割協議が開始されます。
是非一度、ご相談ください。