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相続放棄とは

どうやって相続放棄するの?

 

相続は被相続人(財産をあげる人)の権利も義務を受け継ぐことです。

 プラス財産を相続すれば、当然マイナス財産(負債)も相続することになります。 

それでは被相続人が借金を残して亡くなった場合は相続人は借金も相続しなければならないのでしょうか?

 確実にマイナスの財産が多いときは相続せずに相続放棄(民法915条)をする方が賢明です。

 

相続放棄によって、その人は最初から相続人ではなかったことになります。

ですから、プラス財産もマイナス財産も一切承継することはありません。

 

では、どうやって相続放棄ができるのでしょうか?

 

相続放棄するには相続が開始して、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、裁判所から呼び出しがきたら、裁判官の面前でその申述が真意である旨を述べだけです。

 

3ヶ月以内に相続放棄手続をしないと「単純承認」といって、無条件に相続を承認したとみなされます。

また、相続財産を一部でも消費、売却、贈与等処分すると単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

相続放棄するとどうなるの?

 

相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではありません。

被相続人の借金(マイナスの財産)も相続の対象となります。

被相続人に借金が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金を相続しなくて済みますが、その後プラスの財産が見つかりプラス分が多くなっても相続できません。

 

相続放棄の手続は、相続人が自分に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。

もし、相続人が複数いるときは、それぞれ個別に熟慮期間(3カ月以内)が起算されます。

 

そして相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされるので、放棄した子に相続される「代襲相続」は発生しません。

 

相続放棄をすると相続権が次順位相続人に移ることがあります。

 

たとえば、第1順位の相続人(被相続人の子、直系卑属)全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(被相続人の親などの直系尊属)に移ります。

そして、第2順位の相続人全員が相続放棄をすると相続権は第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に移ります。

 

前順位の相続人全員が相続放棄をした場合の次順位の相続人の相続放棄の熟慮期間は、前順位の相続人が相続放棄をしたことによって自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内ですから、注意が必要です。

 

簡単に書くと以下のようになります。 

 

1. 相続放棄すると、じめから相続人でなかったことになります。

 

2. それによって、同順位の他の相続人の相続分が増えます。

 

3. また、同順位の相続人がいなければ、次順位の者が相続人になります。

 

4. 一度相続放棄すると通常取り消しはできません。

 

5. 相続放棄によって代襲相続はできません。

 

 ですから相続放棄する場合は、慎重に考えなければなりません。

限定承認とは

 

プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかはっきりせず、どうすれば良いのか分からない場合にするのが限定承認です。

 限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を弁済することを条件に相続を承認します。

 

ですから、どんなに借金が多くても相続人が持っている財産から支払う必要は無く、借金を背負う必要はありません。

 

反対に債務を支払った後に財産が残っていれば、相続人のものになります。

 

有利に思われる制度ですが、財産目録の作成や一連の清算手続が煩雑 で実務上あまり普及していません。

 

また、限定承認は相続人全員で行わねばならず、ひとりでも反対すると手続はできません。

相続放棄の申述

 

相続の放棄の申述手続をするには、どうするか?

 

① 申述人は、相続人が申述します。

相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。(但し、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

 

 申述期間民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

 

③ 申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

   

④ 申述に必要な書類は下記の通りです。

 

提出共通書類

 

(1) 相続放棄の申述書


(2) 標準的な申立添付書類

  

(3) 被相続人の住民票除票又は戸籍附票


(4) 申述人(放棄する方)の戸籍謄本


 

申述人が,被相続人の配偶者の場合

 

(1) 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

 


(1) 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(2) 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

 

(1) 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(2) 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(3) 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

 

(1) 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(2) 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(3) 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

(4) 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

* 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

* 審理は個別事案になる為、追加書類の提出を求められることがあります。

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