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大阪・堺の林行政書士事務所

不倫証拠の活用

 

配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合に証拠があれば、慰謝料や親権、養育費の請求に有利に活用できます。

特に慰謝料は、「夫婦生活で精神的な苦痛を受けた側が、その原因を作った側に請求でる損害賠償」と解しますから、不倫の度合い(不倫相手・不倫期間・不倫内容等)によって、請求できるが額も多くなります

慰謝料は不倫の相手方にも請求できますが、W不倫の場合、相手方の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。

 

尚、離婚協議でまとまらず、家庭裁判所の調停になったときも、不倫の証拠があることが前提で話し合いが進められますから、有利な条件でまとめることが可能です。

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