父親又は母親、配偶者、肉親等が亡くなった場合は相続手続を開始する必要があり、その手続には必要な書類はたくさんありますが、その中で一番重要になるのが、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取得作業です。
取得には故人の直近の戸籍謄本から過去の戸籍に遡っていき、出生までに至る戸籍を取得していく必要があります。
故人が転籍や結婚、離婚、相続人が多い場合などはその枚数も多くなり、金融機関や役所等での相続人の確認にも、相当の時間が掛かっていました。
そこで役に立つのが法定相続情報証明制度です。
この制度を使うと、故人と相続人(財産などを引き継ぐ人)に関する情報(故人の出生から死亡まですべての戸(除)籍謄本と相続人の戸籍謄本)、及び住民票の代わりを1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」(一覧図の写し)が取得することができます。
「一覧図の写し」は、故人の出生から死亡まですべての戸(除)籍謄本と相続人の戸籍謄本、さらに住民票の代わりにもなります。
これにより、手続きのたびに戸籍謄本を取得や提出する必要がなくなります。
「一覧図の写し」は、以下の手続きに利用できますから、相続手続開始後すぐに一覧図を仮作成し、死後の早い段階で手続きを始めたら、手続きがスムーズに進みます。
法定相続情報一覧図が利用できる手続
・銀行口座の解約
・相続税の申告
・未支給年金/給付金の請求
・遺族年金の請求
・不動産の相続登記
・自動車の名義変更
・有価証券の名義変更
この「一覧図の写し」は、希望すれば無料で必要な分だけ交付してもらえるので、必要枚数より多めに貰えば良いです。
このシステムを利用するには、原本となる法定相続情報一覧図を作る必要があります。
法定相続人が確定し、故人と相続人の戸籍謄本収集ができましたら、それをもとに故人と相続人全員の一覧図を作成します。
一覧図を作成するとき、相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載しておけば、相続登記などの手続きをする際に、相続人の住所を証明する住民票が不要になるから、記載しておく方が良いでしょう。
法定相続情報一覧図の申出書の書き方は、以下を参考に作成してください。
相続人の中から1人の申出人を決めて『申出人』と記入します。
申し出ができるのは相続人か、相続人から委任された代理人のみであることに気をつけてください。
もし、追加で一覧図の写しが必要になった場合は、5年以内であれば再交付してもらえます。ただし、再交付を受けられるのは初めに申し出をした申出人だけで、他の相続人が再交付を受けるには、当初の申出人の委任状が必要です。
通常法務局では申請後、約1週間で一覧図の写しが交付、戸(除)籍謄本なども返却されます。
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