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外国人との離婚

 

外国人と結婚している夫婦が離婚するときに適用される法律は準拠法といいいます。

 

日本では下記の事項が段階的に適用されます。

① 夫婦の本国方が同一であればその本国法(共通本国法)

夫婦が共に日本人なら日本法を、フランス人ならフランス法を適用

 

② 共通本国法が無い場合は、夫婦の共通常居所地法

イギリス人とフランス人が結婚して長期間日本に住んでいる場合は、日本法が適用される。

 

③ 共通常居所地法もない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律

但し、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法を適用

 

本国法とは、夫婦それぞれの国の法律のことをいいますが、アメリカのように同じ国内でも州によって法律が異なる国や、インドのように人種、宗教によって法律が異なる場合は、その国の規則に則って指定される法律を本国法とし、規則が無い場合は、当事者に最も密接な関係がある場所の法律を本国法とします。

 

準拠法が日本法の場合は、協議離婚ができますが、協議が整わず離婚が出来ない場合は、日本号に基づき、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚をします。

 

離婚調停が不成立の場合は、裁判所に離婚の裁判を起こします。

 

 

調停・裁判はどこの国で行うか?

 

被告の住所地が日本に無い場合は、相手の住所を管轄している裁判所に出向く必要がありますが、原告が被告によって、

① 遺棄された

② 被告が3年以上行方不明である

     原告の住所地である、日本で裁判を行えます。

 

どこの裁判所で行うか?

調停離婚の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者双方の話し合いで決めた家庭裁判所で行います。

外国人と離婚した場合の親子関係

 

個人と離婚した場合の親権・監護権は子の本国法に従います。

① 子の本国法が父または母の本国法と同じ場合は、子の本国法に従います。

 

② その他の場合に於いては子の常居所法に従う。

 

例1)父親と子がイギリス国籍で、母親が日本国籍の場合(3人は日本に住んでいる)

  ➡ イギリス法律

 

例2)父親がイギリス国籍で、母親と子が日本国籍の場合(3人は日本に住んでいる)

  ➡ 日本の法律

子供が日本国籍を持っていれば、その本国法は日本法です。

子供が日本国籍を持っていなかったり、外国で生まれて国籍留保届を提出していなかった場合は、外国人の相手方と本国法が同じであれば、その本国法に従います。

 

両親の片方が日本人で、その親から生まれた子供は日本国籍になりますが、その子が日本国籍を離脱した場合で、再度日本国籍を取得したい場合は、法務局で帰化許可申請することで、日本国籍を取得することが可能です。

 

面会交流を求める場合も、

子の住所地国または常居所地国で行います。

子供の住所地国または常居所地国が日本であれば、日本に裁判所に面会交流をを求める調停・審判を申し立てることができます。

外国の離婚判決の効力

 

外国でなされた離婚判決が日本で承認されるには、次の①~④の全てを満たす必要があります。

 

① その裁判所に父母の離婚訴訟の裁判をする権限がある。

② その訴訟で敗訴した側に、訴訟を始める為に和約文の添付があるなど、必要な呼び出し、または命令が送られていた。

③ 判決の内容や手続が、日本に於ける公序良俗違反ではない。

④ 判決をした外国に、外国離婚判決の効力について、日本と同じ規定がある。

 

上記①~④の全ての要件を満たす必要がありますが、実務上、役所では形式的な審査しか行わないので、外国の離婚判決はそのまま受付らる場合が多いです。

 

しかしこの判決を受け入れられないときは、「外国離婚判決の無効確認」を求める訴訟する必要があります。

そして勝訴判決が確定すれば、日本ではその外国の離婚判決は承認されないことになりますから、確定判決の日から1カ月以内に判決の謄本を添えて戸籍訂正の申請をすることが出来ます。

 

日本の裁判判決は有効か?

日本の裁判所で離婚を認める調停・審判・判決は相手国では有効に離婚として認められるでしょうか?

多くの国では夫婦の住所が日本にある場合は、日本の判決が承認されます。

調停も準拠法の離婚原因に該当し、離婚を認めることが相当であると判断される場合に初めて成立させるものであり、かつ確定判決と同一の効力を有するので、本国でも有効な離婚裁判の一つとして効力が認められる可能性が高く、審判も確定すれば確定判決と同一の効力があるので、同様に効力が認めらえます。

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