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大阪・堺の林行政書士事務所

少額訴訟とは

 

 

金銭貸借などで内容証明を出しても、相手方が何ら応答しない場合どうすれば良いでしょうか?

 

友人や近親者にお金を貸したので、今後の関係を考慮してそのまま諦めてしまう人もいるでしょうし、どうしても諦めきれない人もいることでしょう。


では、どうしてもお金を返して欲しい場合は、どうすれば良いでしょうか?

 

そのような場合、少額訴訟で貸したお金を取り戻せるかもしれません。

 

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを請求する事件に限り利用できます。

 

しかし、金額が60万円以下であっても、金銭以外請求などには利用できません。

 

少額訴訟は、特別な事情がある場合を除き、1回の口頭弁論期日において、すべての審理が完了しなければならないとされています。民事訴訟法第370条)

  

ですから、訴えた側と訴えられた側の双方が裁判所から指定された期日に1回(一日)だけ出廷し、訴えの事実関係を調べ当事者双方の主張を聞き、それに基づく証拠を調べ、判決が下ります。

 

 

少額訴訟制度の適用事項

 

1. 1回の期日で判決が言い渡される

  

2. 60万円までの金銭債権のみ利用できる

  

3. 被告の住所が判明している場合に限られる

  

4.  証拠、証人は即時に調べられるものに限る

  

5. 電話会議システムによる証人調べが認められている

  

6. 反訴が禁止されている

 


少額訴訟制度を利用できないケース

  

1. 金銭債権額が60万円を超えている場合

  

2. 金銭債権以外の請求は不可(商品の引き渡しなどは不可)

  

3. 年10回以上利用できない

  

4. 訴える相手方の住所が分からない場合

  

5. 訴えられた相手方が少額訴訟に同意しない場合

 

 6.1回の裁判で終わりそうにない複雑な事案 は通常裁判になります

 

 

少額訴訟制度を利用できる主な事例

  

1. 貸したお金の返済を求める

  

2. 売買代金の支払いを求める

  

3. 給与やアルバイト代、退職金等の支払いを求める

  

4. マンションや貸事務所の退去に伴う保証金・敷金の返還請求
 

5. 慰謝料の請求

  

6. 交通事故による軽徴な物損事故の損害賠償を求める

  

7. その他飲食代・宿泊代・請負代金など 

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