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大阪・堺の林行政書士事務所

契約書を公正証書にする

公正証書の活用

 

私たちが契約書を作成するとき、お互いの合意によって作成します。

 

これは私文書による契約といい、双方が契約内容に納得できれば、有効に権利・義務が発生します。

 

しかし、互いに納得したからといって、全ての契約が有効になるわけではありません。

 

たとえば、愛人契約や、賭博による支払い契約は、公序良俗に反する契約ですから、契約自体無効になります。

 

公序良俗 →  公けの秩序と善良の風俗の意味

ですから、公序良俗に反する行為、契約は全て無効になります。

 

それ以外の契約でも、法律に反する内容は、たとえお互いに合意しても無効になります。

 

勿論、口約束でも契約ですから、契約が成立したなら履行する必要は出てきますが、口約束は結局、「言った」・「言わない」の問題が発生するので、困難な履行の場合は難しいでしょう。

 

他に「殺人依頼」も当然無効ですし、相手ができないことを知っていながらの契約も、無効になります。

 

たとえば、日々の生活が苦しい人が、そのことを知っている友達に1000万円あげる契約をしても、友達は支払えないことを知っているので、それが贈与契約であっても、無効になります。

 

これを心裡留保(民法93条)といいます。

 

これらのような極端な契約とは別に、私達は生活する上でいろいろな契約をしています。

 

身近なところでは、マンションを借りるときには賃貸借契約をしますし、会社で働くには雇用契約を結びます。

 

このように日常生活でも、契約は切っても切り離せない関係です。

 

しかし、日常生活での契約は相手を信頼して、殆どが私文書による契約で成立して、公正証書を作成するまでに至りません。

 

ところが、相手を信用できないと、私文書では将来発生する問題に、不安が生じます。

 

たとえば、ある機械を100万円で売る契約をして、Aさんは機械を引き渡したのに、Bさんは機械の代金を支払わないケースです。

 

法律は自力救済は認めませんので、Aさんが機械の代金を回収するには直接交渉するか、裁判で請求の確定判決をもらう必要があります。

 

それでは、いつになったら代金回収できるか分かりませんし、たとえ回収できてもその時は満額支払ってもらえない可能性があります。

増して、弁護士を雇うと弁護士費用を払わなければなりません。

弁護士費用は、着手金プラス成功報酬で、数10万円になります。

そうなると契約書は持っていてもお金を払ってもらえない上、ようやく支払いを受けても、殆どお金が残らないこともあり得ます。

 

では、危険度が高い契約をする場合、どうすれば良いでしょうか?

 

そのようなケースでは私文書による契約はせずに、公証人役場で公正証書による契約書を作成することをお勧めします。

 

公正証書は、公証人が当事者(契約者)の嘱託によって作成する文章です。

 

特に金銭の一定額の支払いを目的とする請求については、「強制執行認諾条項」を入れることで、相手方が約束通り支払いをしない場合でも、裁判所に支払い請求訴訟を提起することなく、公証人役場で執行文の付与を得て、相手方の財産を差し押さえることができます(民事執行法22条5号)

 

また、強制執行認諾条項の付された公正証書を「執行証書」といい、裁判所または裁判所の書記官の関与なく作成できる唯一の債務名義になります。

 

債務名義  →  法律により執行力を付与された公正の文書

 

但し、強制執行認諾条項は金銭の一定額の支払い以外に、代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求のみ効力を有し、不動産の引渡しなどには効力がないので、注意する必要があります。

 

ただ、私文書であれ、公正証書であれ、法律に則って契約書を作成するので、いざ契約書を作ろうと考えても、なかなかうまく書けません。

 

行政書士は、契約書作成のプロですから、契約書の作成でお困りでしたら、一度ご相談ください。 

 

特に公正証書の作成は、公証人役場で公証人と原案作成から始める必要があり、時間と手間がかかる上、精神的負担も増します。

 

当事務所ではあなたの最初のご相談から、公証人との交渉で公正証書作成に至るまで、全てサポートしますので、安心してご依頼できます。

 

契約書でお困りの方は是非ご相談ください。

あなたの悩みも解決できます。

公正証書の信用性

 

公正証書は、私文書と違い国の機関である公証役場で厳格な手続を経て作成されるので、裁判でも公正証書は、証拠として直ちに採用されます。

 

ですから、公正証書にする内容が法律に違反したり、内容に無効や取消しの原因になる場合は、公正証書を作成することが出来ません。

 

一方、私文書の場合は、当事者間で作成するので、自分たちでは同意していても、いざ履行するときに、法律違反や公序良俗に反すると、無効や取り消しになります。

また、いざ履行しようにも相手方が応じなければ、前に進みませんし、文言が不明瞭で履行できない場合があります。

 

例えば、不動産の賃貸借契約書には、賃貸人(家主)に有利な文言を入れてあるケースが多いです。

 

そういった契約書では、たとえ賃貸人に有利な契約書でも、いざ訴訟になれば負けてしまう可能性が高いです。

 

その為、私文書を作成するときは、その点を十分留意して作成しなければなりません。

 

その点、公正証書を作成すれば違法や違法性がある文言を避けることができるので、契約書の確実性が担保できます。

 

遺言書も同じで、被相続人が違法な文言を入れたくても、そういった公正証書は作成できません。

 

公正証書は、作成の段階でなチェックをしますので、内容が担保されます。

 

更に、作成された公正証書の原本は、公証役場において厳重に保管されますから、公正証書の紛失、盗難、偽造、変更を避けることができます。

 

また、当事者が正本または謄本をを紛失しても、公証役場に届出れば、いつでも、新たに正本または謄本を作成をして貰えるメリットがあります。

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