離婚の方法としては、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類あります。
この中で一番多いのが協議離婚です。
協議離婚は言葉のとおり、お互いが離婚について納得できれば、離婚届に必要事項を記入し、役所に提出することで離婚が成立します。
ただ、離婚が成立しても、離婚前に二人で話し合って決めたことが離婚後に履行されないと、不利益を被る可能性があります。
特に離婚前に決めておかないと、あとで問題になるのが、
① 慰謝料
② 財産分与
③ 子供の監護権
④ 子供の養育費
⑤ 子供との面会交流
などです。
そうならない為にも「離婚協議書」を作成することで、互いの権利・義務を決める必要があります。
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