遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

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業務案内

遺言書の基本的なことについて詳しく説明しています。

相続手続きについて詳しく説明しています。

離婚の話し合いやお金について説明しています。

内容証明の書き方や、効果について説明しています。

訪問販売・エステ等のクーリングオフについて説明します。

契約書作成の基本事項について説明します。

日本で就労・結婚・起業等する為のビザ申請

在日の方や中国、フィリピン等、アジア諸国の方々の帰化申請

当事務所の3つの特徴

 

 

豊富な経験と高い実績

 

 

当事務所は2003年3月に開業以来、遺言書・遺産分割協議書や和解契約書(示談書)、離婚協議書、クーリングオフ、内容証明書等各種契約書作成について数多くの作成実績があります。

また、私文書だけではなく、公正証書作成にも公証人役場と連携を取っていますので、面倒な公証人との話し合いもスムーズな対応が出来ます。

 

法律以外のお悩みもアドバイスいたします。

 

遺言書・遺産分割について

遺言書は、遺言者の気持ちになって、相続人への分配方法や遺留分に気をつけながら作成していきます。

遺言書が無い場合に、問題になるのが相続人間の遺産分割協議です。

この場合、法定相続分を基準に、被相続人との関係や相続人の言い分をお伺いした上で、話し合い時のポイントや、揉めずに相続問題を解決するためのアドバイスをした上で、作成します。

 

示談書(和解契約書)について

 示談書(和解契約書)は、互いの言い分を斟酌(しんしゃく)した上で、納得できうる書類を作成します。

 

離婚協議書について

 離婚は結婚するより、数倍の精神的・肉体的負担が必要と言われています。

特に子供がいる場合は、慰謝料や財産分与以外に、親権・監護権、養育費等を考慮しなければなりません。

離婚前の夫婦間で、こういった必要事項を離婚協議書に記載するのは、かなり負担が掛かります。

当事務所では、お二人の話を詳しく伺った上で、納得出来うる離婚協議書を作成します。

また、離婚協議書を公正証書にする場合も、公証人役場と連携していますので、早急に作成することができます。

時間をかけてお話を伺います

 

離婚協議書や示談書(和解契約書)等を作成する場合、互いに精神的に疲弊していたり、感情的になっているケースが多く、自分たちで示談したくても、話が中々まとまらないことが多いです。

反対に時間が掛かり過ぎて、裁判に発展するケースもあります。

当事務所では、第三者の立場でお客様の不安や心配ごとが無くなるよう、たっぷりと時間をとって互いの意見に耳を傾けた上で、法的効力のある示談書・離婚協議書を作成します。

事務所で訊きそびれたことも、メールでの相談も可能ですから、分からないことがあれば何なりとご相談頂けます。

 

また、遺言書の作成相続手続は、一生に何度も経験するものではありません。

初めての経験に、不安も多いことと思いますので、お客さまの不安が無くなるよう、たっぷりと時間をかけてご相談に乗り、それぞれが納得出来うる遺言書や遺産分割協議書を作成します。

 

 その他契約書に関しても法律に則り、お客様の納得のいく書類を作成を心がけています。 

お客さまの手間を最小限に!

 

お忙しいお客様の負担を軽減するために、役所での戸籍謄本や住民票といった各種証明書の取得や銀行での口座解約手続、保険金請求等の手続を致します。

特に相続手続で被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得するのは、時間と手間が掛かります。

こういった手続も迅速に対応しますので、お困りの方はご連絡下さい。

また、お客さまには時間をかけて丁寧な説明を心がけていますので、ご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは致しませんので、安心してご相談ください。

 

 

この度は林行政書士事務所ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

当事務所代表の林 敬です。

 

 私は開業以来、数多くの遺言や相続に関するご相談・ご依頼に応じてまいりました。 

その中で私が感じてきたのは、「相続は人」であるということです。

相続において最も大切なのは、人と人の繋がりや、信頼関係ではないでしょうか。

 

ちょっとした言葉の行き違いや気持ちの擦れ違いによって、仲が良かったはずの親兄弟が争い合う「争続」に発展してしまったり、子が親へ、「遺言書を作ってよ」の一言がきっかけで親子関係がぎくしゃくしてしまったりします。

 

遺言や相続人の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。

だからこそ、お客様との信頼関係は、非常に大切であると考えております。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にし、時間をかけて親身にお話をお聞きすることを心がけております。

 

示談書(和解契約書)は、互いに権利・義務が発生しますが、権利は欲しいが義務は負いたくないというのが心情です。

お互いが権利を得て、義務を認めることで示談することは可能ですが、当事者間だけではなかなか解決に至りません。

当事務所では第三者の立場で互いの言い分をお伺いした上で権利・義務を理解して頂き、法律の則った示談書を作成します。

また、確実に履行してもらうには示談書を公正証書にすることも可能ですから、ご希望の方はご相談下さい。

 

離婚は結婚するより難しいと言われています。

特に子供がいる場合は、慰謝料や財産分与以外に、親権・監護権、養育費等を考慮しなければなりません。

離婚前の夫婦間で、これら必要事項を離婚協議書に記載するのは、かなり精神的に負担が掛かります。

当事務所では、お二人の話を詳しく伺った上で、納得できうる離婚協議書を作成します。

また、離婚契約書を公正証書を作成する場合も、当事務所は公証人役場と連携していますので、早急に作成することができます。


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