特別養子とはこれまでの実親との親子関係を断ち切って、新しい親と新たな親子関係が始まることです。
特別養子による縁組は、実の親と関係を断ち切るので、通常の「普通養子」の手続のように、互いの同意による成立のような簡単な手続ではありません。
まず、特別養子縁組の手続で養親となるには、配偶者のいるものでなければなりません。
また、夫婦の一方が他の一方の嫡出子の実子を特別養子とする場合を除き、夫婦共同で縁組をしなければなりません。
養親(養子の親)の年齢は、特別養子縁組の養親となるものは、25歳以上でなければなりません。
ただし、養親となる者の一方が25歳以上でなくても、他方が20歳以上であれば養親となることができます。
養子の年齢は特別養子となる者が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳に達している場合は、特別養子になることはできません。
ただし、そのものが8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されている場合は、縁組が認められます。
特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意がなければなりません。
ただし、父母がその意思を表示できない場合または、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、父母の同意は必要ありません。
特別養子縁組を成立させるには、養親となるものが養子となるものを6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。(試験的監護といいます)
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します。
特別養子縁組が成立すると、普通養子縁組のように簡単に離縁はできず、家庭裁判所の審判によらなければなりません。
特別養子縁組の離縁は次の要件のすべてを満たし、養子の利益のために特に必要があると認められなければなりません。
1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること
2.実父母が相当の監護をすることができること
特別養子縁組の離縁によって、養子と実父母およびその血族のとの間においては、離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係が復活します。
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普通養子と特別養子は以下のような違いがあります。
| 普 通 養 子 | 特 別 養 子 |
形式 | 養親と養子の同意で成立します。但し、子ど | 裁判所(国)が、「親子とする」と審判することで成立する。 |
養子 | 養子は養親よりも年少者であること。但し、年齢は問わない。 | 申し立て時点で、養子が6才未満であること。ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能。 |
養親 | 養親は成年に達ていること。また、養子よりも年長であること。単身でも可能だが、養子の親権者となり、養育の義務を負う。 | 養親は夫婦(婚姻関係)でなければならず、少なくとも片方が25才以上でもう片方が20才以上でなければならない。 養子の親権者となり、養育の義務を負う。 |
氏 | 養子は養親の氏を名乗る。 | 養子は養親の氏を名乗る。 |
実親との関係 | 養子は、実親と養親の2組の親をもつことになる。因って実親との法律上の親子関係は継続される。 | 実親との親子関係が切れ、養親とだけの親子関係になる。 |
戸籍の表記 | 実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子(養女)」と書かれる。 | 養親だけが記載される。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれる。 |
相続 | 実親と養親の両方の扶養義務と相続権を持つことになる。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。 | 養親の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。 |
離縁 | 双方(養親・養子)の同意があれば離縁できる。但し、養子が15才未満の時は、養子の法定代理人と養親との協議となる。 | 基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできない。但し、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができる。 |
成立までの期間 | 約1~2カ月で成立。 | 約6カ月の試験養育期間後に審判。 |
縁組の申し立て | 養子が未成年者で子や孫で無い場合等は、家庭裁判所の許可が必要。
| 家庭裁判所に申し立てをする。 |
その他 | たとえ特別養子になっても、戸籍の履歴を辿ることができる。 |
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特別養子の申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 申立ての添付書類
① 養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
② 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
③ 養子となる者の実父母の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することも可能ですが事前に相談しておく必要があります。
※ 審理のために追加書類を求められる場合があります。
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