大阪・堺の林行政書士事務所

住所・居住証明とは

 

海外の銀行の口座開設者の住所移転や海外転勤、留学、国際結婚・養子縁組等の手続で住所・居住証明を求められる場合があります。

そこで「確かにそこに住んでいる。」という居住の証明をする必要があり、居住を証する資料(公共料金の請求書等)を英訳した上で、認証します。

ご依頼される前に

 

当事務所にお越しの際は、身分証明証(運転免許証・マイナンバーカード等)と証明したい書類(電話・電気・ガス料金の領収書等)をご持参ください。

事前に公共機関の領収書等をメール(PDF)で送信いただければ、当日スムーズに認証手続が可能となります。

 

また、海外の手続によっては、「外務省認証・アポスティーユ・公印確認」や「領事認証」を求めるケースがありますので、依頼される前に、どのような認証が要求されているのか、提出先にご確認ください。

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