大阪・堺の林行政書士事務所

遺言書の検認手続とは

 

家庭裁判所に遺言書の検認申立をする際には、次のような書類が必要となります。

 

1.遺言者の住民票の除票

2.遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続人全員の住民票

5.遺言書原本遺言の検認の手続きの流れ

 

検認申立

戸籍や住民票等の必要書類を収集した後、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出します。

 

検認申立書の記載については、下記HPをご覧ください。。

     裁判所・遺言書の検認の申立書

 

 

相続人への検認期日の通知

相続人に対して、検認期日通知書と出欠の確認用紙が送られてきます。

検認期日は申立てから1~3ヶ月位かかります。

 

検認期日

検認期日に申立人が出席します。

他の相続人は出席しても欠席しても、検認の手続きは有効に行われます。

期日には、裁判官が遺言の形状や状態について確認して、裁判所の記録に残します。

 

検認済証明書の申請

申立人は検認が終わった後、「検認済証明」の申請します。

申請が受けつけられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が付記されてます。

この証明文が付されることにより、遺言書が相続登記などの各種相続手続きに使用できるようになります。

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