大阪・堺の林行政書士事務所

示談書の作成

 

示談書とは被害者と加害者が話し合い、一定の条件で合意することをいいます。

書式に決まりはなく、内容についてお互いに同意すれば成立しますが、一方に実現不可能な内容を記載した示談書は無効になる可能性が高いです。

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