大阪・堺の林行政書士事務所

示談書が必要なケース

 

示談書が必要なケースとして、下記のことが考えられます。

 

① 不倫(不貞行為)

② 婚約破棄

③ 交通事故

④ セクハラ・パワハラ問題

⑤ ストーカー問題

⑥ 金銭問題

⑦ 会社・従業員問題

⑧ ペット問題

⑨ 近隣問題

⑩ その他の問題

 

示談書は裁判せず当事者間での争い事を書面で解決するので、民法の規定が適用されます。

また示談書をより強硬なものとするには、「公正証書」にすることをお勧めします。

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