遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
業務時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

離婚協議書とは

離婚協議書を作成する必要性

離婚協議書とは慰謝料や財産分与、子供の親権や養育費などのお金や子供など双方が決めた事柄について、明確に書面で記載する契約書のことです。

 

離婚をすることを第一に考えて、慰謝料や子供の養育費などを決めずに離婚するする方も多いですが、一度離婚が成立すると金銭面の支払いは履行される可能性が低く、離婚原因が相手方であっても協議書を作成しなかった為に慰謝料や養育費が払われないケースが多々見られます。

そうならない為にも離婚をすると決めたら必ず「離婚協議書」を作成して、今後の生活を有意義に過ごせるようにしましょう。

 

ご相談・ご依頼はこちら

 ➡ 林行政書士事務所

なぜ離婚協議書が必要か

離婚は結婚の倍以上、精神的な負担を負うと言われています。

一度相手のことを嫌いになると、話しすることは勿論、存在すら嫌になります。

そして、1日でも早く離婚したくなる、、、

そうなると本来なら受け取れる慰謝料や子供の養育費についても、離婚を急ぐあまり、いい加減な条件で妥協するケースがあります。

また、相手方が離婚を早く成立させる為に、口約束で、「慰謝料として1000万円支払う」と言ったり、「毎月子供の養育費として8万円支払う」と言ったものの、離婚すると1円も支払わないケースもあります。

 

そういったいい加減な約束であっても離婚協議書という書面で残すことで、後で言った・言わないの水掛け論から悩む必要はありません。

このように離婚をすると決めたら、後で後悔しない為にも必ず「離婚協議書」を作成して下さい。

 

ご相談・ご依頼はこちら

 ➡ 林行政書士事務所

離婚協議書作成前にすることは?

結婚生活が破たんして離婚することを決めたら、相手(配偶者)と離婚協議をしなければなりません。

相手に離婚の原因があり、あなたが主導権を取って離婚するならスムーズな離婚ができますが、現実の離婚はそう簡単に進みません。

 

結婚は、お互いが好きになったら将来のこともよく考えずに、即、「結婚」ということが可能です。

しかし、離婚は これまでのしがらみ以上にお金の問題や子供の問題がついてくるので、結婚のように簡単にはいきません。

離婚は結婚の2倍、3倍もの精神的・肉体的負担を負うのはそのためです。 

ですから既に愛情はなく離婚したいものの、将来の生活を考えると躊躇する人も多いと思います。

そこで離婚協議を始めるにあたり、スムーズに協議が進むように事前に証拠集めをしておきましょう。

 

離婚協議に必要となる証拠は下記のとおりです。

①. 給与明細書、源泉徴収票、通帳

②. 所有する不動産の登記事項証明書

③. 結婚後に購入した高価なもの

   貴金属、自動車、有価証券など

④ その他財産的な評価ができるもの

 

これらの証拠は必ずしも原本(オリジナル)が必要ではありませんが、原本が用意できない場合は、第三者が見ても分かる資料を用意しましょう。

配偶者によっては給与明細は見せずに、毎月一定額のみ生活費として手渡しする人もいますが、そのようなケースでは毎月の給与額がわかる資料を作成する必要があります。

 

では①で給与明細書が無い場合どうすればようでしょう?

その場合は日々付けている家計簿が有効な証拠になります。

家計簿の提示により毎月の収支が明確になります。

さらに、家計簿の内容により養育費、婚姻費用(生活費)などが明確になります。

 

ただし、家計簿は結婚が破たんしてから記帳するのではなく、普段から記帳する必要があるので、破たん1年前位から現在に至るまでの家計簿を用意する必要があります。

離婚原因が配偶者の不貞行為(浮気)による離婚である場合は、現場の証拠を押さえることがなかなか難しいので、不貞行為立証の為に相手のメモ帳、レシートなどをコピーしておくと、協議の際、役に立ちます。

但し、この証拠のコピーはあくまで民法の離婚事由にある「配偶者の不貞行為」が前提になっているので、相手が不倫していることは分かっているが証拠が出てこない場合に、最終的に証拠収集するのであり、それ以外ではプライバシー侵害になりますので、あまりお勧めしません。

 

また、最近DV(ドメスティック バイオレント)による離婚請求がありますが、その場合は暴行を受けたところの写真や診断書も有効な証拠になります。

しかし、これらの証拠は相手(離婚請求する者)が慰謝料や財産分与になかなか同意せずに支払いを拒む場合に必要な書類であり、お互いに納得できれば必要ありません。

 

ただ、当事者間で離婚出来ない場合は家庭裁判所での調停が必要になりますので、上記証拠が必要になります。

 

ご相談・ご予約はこちら

➡ 林行政書士事務所

自分で離婚協議書を作れない場合

離婚協議書は、離婚する際に作成するものですから、通常一生に一度書く可能性があるか、無いかの契約書です。

バツイチ、バツ二とか頻繁に結婚・離婚を繰り返す方は、離婚協議書を作らないケースが多いです。

その理由として、結婚・離婚を頻繁に繰り返す方は、形式にこだわる方が少ないからです。

 

初めて離婚を考えている方は、精神的・肉体的に参っている状態ですから、離婚協議書を作ることまで、頭が回らないのが普通です。

また、未成年の子供がいる場合や、住宅ローンを抱えての離婚は、離婚を考えていても、将来の生活を考えると躊躇します。

また、親や親戚、友人・知人に相談しても、それぞれの意見や感情や気持ちがあいまって、結局、解決できないことが多いです。

そして時間ばかり経過して、離婚のタイミングを外し、後で後悔することになりかねません。

そのような方の力になるのが、当事務所です。

当事務所は「離婚協議書」を専門に作成していますので、お互いの言い分に耳を傾け、納得できうる書類を作成します。

離婚協議書でお困りな方は、是非ご相談下さい。

あなたの悩みの解決の糸口が見つかります。

 

ご相談・ご予約はこちら

➡ 林行政書士事務所

 

 

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご予約は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

(受付は18時まで)

定休日:土曜・日曜・祝日

上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は事前に電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12