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    <title>大阪府堺市の 林 行政書士事務所 相続・遺言相談はお任せ（大阪府、大阪市、堺市、泉大津市、和泉市、岸和田市 泉佐野市）</title>
    <link>http://www.taka-hayashi.jp/</link>
    <language>ja</language>
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        <item>
      <title>調停離婚とは</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14384577.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;調停離婚とは&amp;nbsp;離婚は通常、協議離婚が全体の８０％以上を占め、調停離婚は約９％程です。&amp;nbsp;このように、離婚は通常協議離婚で離婚に至るケースが多いですが、相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;この調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;調停において相手方がどうしても離婚に応じない場合は、ようやく離婚裁判になります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;調停では、&amp;nbsp;① 離婚の話し合いがまとまらない場合&amp;nbsp;② また別れることには同意できても、親権者･監護者が決まらない場合&amp;nbsp;③ 養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できない場合&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;       等で、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚することです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、離婚するか・どうかまだ気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも、調停を申し立てることができます。&amp;nbsp;家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、夫婦関係の調整調停と分類されているので、必ずしも離婚を求める為だけに行うものではなく、各夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですから、離婚の理由は問われません。&amp;nbsp;更に、調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;有責配偶者（離婚に至る原因を作った配偶者）からの申し立てかどうかは問われませんから、有責者からの調停申立も認められます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;前述したように、離婚そのものに限らず、親権者･監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を提起できます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですから、離婚の意思は双方合致しているけれど、離婚に伴う他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 11:25:19 +0900</pubDate>
      <category>離婚調停</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>限定承認の効果</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14381383.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;限定承認すると、どうなるの？ &amp;nbsp;&amp;nbsp;普通、相続が始まると単純承認といって、そのまま被相続人の財産を引き継ぎます。（民法920条）&amp;nbsp;しかし、被相続人の中には、借金を残して亡くなったケースもあります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;このように借金を残したまま亡くなった被相続人のマイナス財産も相続人が引き継がなければならないのでしょうか？&amp;nbsp;もしマイナス財産の方が多い場合、相続人は限定承認、または相続放棄を申してることができます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;ただし、限定承認や相続放棄を熟慮期間内に意思表示をしない場合は、単純に相続を承認（単純承認）したものとみなされ、相続人は亡くなった被相続人の債権とともに債務も引継ぐことになりますから注意が必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;そのまま、被相続人の財産を相続する単純承認は、意志表示のための手続きは不要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;尚、相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するしますから、相続財産（プラスの財産とマイナスの財産）が複雑な場合は、限定承認をした方が良いかも知れません。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 11:49:24 +0900</pubDate>
      <category>限定承認</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>限定承認とは</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14378939.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;限定承認とは&amp;nbsp;限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人（亡くなった人）の残した債務や遺贈について責任を負う、という条件付きで相続を承認するというものです。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;相続財産のうち、消極財産（借金のこと）が積極財産を上回っている場合には、相続の放棄をすればよいのですが、突然亡くなった場合など消極財産と積極財産のいずれが多いかが不明の場合には、限定承認を選択すれば良いでしょう。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 13 May 2012 14:03:03 +0900</pubDate>
      <category>限定承認</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>親の介護の寄与分について</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14376885.html</link>
      <description>&amp;nbsp;親の介護の寄与分について&amp;nbsp;&amp;nbsp;寄与分として遺産財産から最初に差し引くことができるのは、特定の相続人に「特別の寄与」があったことが必要です。&amp;nbsp;特に、親の老後の面倒を看た「療養看護型」の寄与で争われるケースが多いです。&amp;nbsp;この親の介護といっても、ただ同居していただけでは駄目で、扶養義務の範囲を超え、貢献したと認定されることが必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、寄与分は相続分が少なくなるので、他の相続人は認めたがらないのが実情です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;たとえ、親と同居していても、他の兄弟姉妹より親の面倒を見たと主張しても、それを理解させることは難しく、他の相続人からは、同居していたら親の面倒をみて当然だという思いがあります。&amp;nbsp;相続人同士の話し合いがまとまらないと家庭裁判所での調停になります。&amp;nbsp;しかし、その調停で話し合いが付かない、審判になりますが、審判では、申立人、相手方双方を家裁調査官が話しを聞き、調査をします。&amp;nbsp;家裁で寄与分が認められると親を介護していた場合、通常の家政婦などの日当（一日当たりとか夜間報酬とか）に日数をかけて、その何パーセントを寄与分と認めることが多いです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;医学の発達により、親の高齢化で介護が問題になる現代は、介護による寄与分も身近な問題になります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 11 May 2012 00:28:39 +0900</pubDate>
      <category>寄与分とは</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>二世帯住宅と相続の注意点</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14372517.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;二世帯住宅と相続の注意点&amp;nbsp;&amp;nbsp;近年二世帯住宅を建てる家族が増えています。&amp;nbsp;二世帯住宅は、親としては老後の面倒を看てもらおうと考え、子供としても家の建築費用を負担してもらえるメリットが考えられます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;二世帯住宅は、親子互いのメリットがあり、同居の新しい形として受け入れられますが、親に子供が一人しかいない場合は特に問題はありませんが、子供が数人いる場合、相続で問題になるケースがあります。&amp;nbsp;息子（娘）夫婦に兄弟がいる場合は、相続のことを充分に考えておかなければなりません。&amp;nbsp;二世帯住宅を建てる場合、大抵親が所有する土地に親名義・子供名義もしくは親子共有名義の建物を建てるのが一般的です。&amp;nbsp;こういった場合で親が亡くなると、親の土地以外に相続財産が無ければ、その土地をめぐって相続争いが起きる可能性が高いです。&amp;nbsp;このような状況で遺言書がなかったら、他の兄弟姉妹から法定相続分を要求される可能性があります。&amp;nbsp;そして、二世帯住宅に住んでいる子は相続分を現金で支払わなければなりません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;そうなると、最悪、土地・家屋を売却しなければならなくなります。&amp;nbsp;そのような、最悪の状況にならない為にも、下記の事項を遺言書に書いておく方が良いでしょう。&amp;nbsp;１．二世帯住宅を建てるときに土地を一緒に住む子供に相続するよう指定する。&amp;nbsp;２．二世帯住宅に住む子は親の介護の義務があり、介護してもらう為に土地を相続させることを書く。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、親も生前下記のことを準備しておきましょう。&amp;nbsp;&amp;nbsp;１．同居しない他の子供には、生前贈与を与えるなどして遺留分を放棄させる。&amp;nbsp;２．現金での資産が無い場合は、生命保険等で遺留分を支払える準備をしておく。&amp;nbsp;３．二世帯住宅は、上下ではなく左右の住み分け型にして、いざとなれば売却可能に建築しておく。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2012 12:18:20 +0900</pubDate>
      <category>財産が不動産だけの場合</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言の必要性</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14369082.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書の必要性&amp;nbsp;&amp;nbsp;人間誰しも自分の人生が終わることについて前もって準備するというようなことは、あまり考えたくないものです。&amp;nbsp;しかし、遺言を書くということは、「死を準備する」ことではありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;最近は遺言への理解が高まって、書店でも遺言についての本もたくさん陳列しています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;それだけ、いつか訪れる「死」という現実を冷静に考える人が増えているからでしょう。&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書を書くということは、自分の財産を自分が好きなように分配することです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、遺言書を書くいうこと自体が、資産を多く持つ人のみが行うことであるように考えている方もおられるかもしれませんが、そんなことはありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書を書かなかったことで、相続人は自分たちでその遺産の分割を話し合わなければならず、それが思わぬトラブルや確執を親族間の中に生んでしまう可能性があります。&amp;nbsp;ですから、遺言書を残すことによって、あなたの死後、生じるかもしれない相続人間のトラブルを未然に防ぐという大きな役割が遺言書にはあります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、財産が住んでいる自宅だけという場合も遺言者の意思を遺言書によってはっきりと示すことができます。&amp;nbsp;財産が自宅だけでは、法定相続人間での公平な分割が難しいため、思い出深い家屋や土地を売らなければいけないというような状況もあり得ます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、医療技術の高度化で老齢者の寿命も年々上昇しています。&amp;nbsp;それにより、介護のために懸命に尽くしてくれた子供や親族がいるかもしれません。&amp;nbsp;実の子供には、遺言書が無くても法定相続分は受け散ることができますが、介護してくれた人が子供の妻といった相続とは関係無い人の場合は、基本的に遺言書を書かないと遺産を受け取る事ができません。&amp;nbsp;このように、献身的に尽くしてくれる人には多くの財産を残してあげたいといった場合や、反対に親の言う事を聞かない子供には相続をあまり与えたくは無いというような意思や意図が遺言者にはあるかもしれません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;もし遺言書を書くことで、遺言者がその意思をはっきりさせることにより、自分の意思を貫くことができます。&amp;nbsp;このように遺言書には、あなたの死後、残された親族やまわりの人のために大きな意味を持つからこそ、たとえ相続財産の多い・少ないに関係なく、作成する必要性があります&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 00:53:19 +0900</pubDate>
      <category>遺言書は必要ないの？</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書の作成</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14367539.html</link>
      <description>&amp;nbsp;遺言書の作成&amp;nbsp;&amp;nbsp;これまで日本は欧米ほど遺言書を作成することはありませんでしたが、少しずつ遺言書を書く人が増えてきました。&amp;nbsp;戦前の日本は家督相続があり、長男が当然に親の財産を受け継いできましたが、ここ10年程、相続人の権利意識の高まりから各自の相続分民法上の権利として、それぞれの権利分を主張しだしたので、長男だから当然相続財差を全て受け継ぐことは不可能になりました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;親としても自分の子供だから、親の死後も兄弟姉妹仲良くしてもらえば良いものですが、なかなか上手くいきません。&amp;nbsp;反対に、これまで親がいたから兄弟姉妹が互いにブレーキを掛けあって何とか取り合っていたのが、親の死によってそのブレーキがかからず、本来の「相続」が「争族」になるケースが増えています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;よくあるケースが、財産の分割方法を巡っての家族内の不協和音があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;具体的には、主な相続財産が土地・家屋の場合です。&amp;nbsp;誰も住んでいない土地で、評価額数億円なら処分し易いです。（但し相続税の問題があるかも知れません。）&amp;nbsp;しかし、実際、そのようなケースは稀で、大抵は数十坪の土地に相続人の一人が住んでいる場合が多いです。&amp;nbsp;そのようなケースで遺言書を書かずに、法定相続をすると大方問題になります。&amp;nbsp;しかし、遺言書があれば、問題を避けることができたケースが少なからずあります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、遺言書を書く方としては、遺言書なんて、「死を前提に書くものだから、縁起でもない。」と考える方も多いです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;これは、遺言書には、遺言者の死を連想させるというイメージがあるためだと思われます。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;死を前提に書くのは「遺書」です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;下記に遺言書と遺書の違いを書いていますので、お読みください。      遺言書と遺書の違い&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 多少の遺産を持っている方にとって、その相続人達はいつか相続を経験します。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書を作成しておけば、必ず来る相続を積極的にコントロールできます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、その日が来るまで生活を平穏に送ることができます。 &amp;nbsp; 遺言書の作成することは、自身の財産管理の一つでもあります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;ご自分の財産をしっかり管理して、日々の生活をより安心して送るためには、是非、遺言書を作成しておくことをお勧めします。   &amp;nbsp;当事務所では、具体的に遺言書作成内容を考えていらっしゃる方は勿論、これから遺言書を書きたいけど、どうやって書けば良いか分からない方などにも、お話を十分伺ったうえで、丁寧にご説明致しますから、お気軽にご相談ください。  &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 02 May 2012 01:57:12 +0900</pubDate>
      <category>遺言書作成</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書の勘違い</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14365242.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書に関するこんな&amp;rdquo;勘違い&amp;rdquo;していませんか？&amp;nbsp;&amp;nbsp;相続争いは、お金持ちに起こることだから、自分には関係無いと思ってませんか？&amp;nbsp;そんなことはありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こるとも言われます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;当事務所での相談でも、２,０００万円前後での相談が結構多いです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;そして、この２,０００万円前後というのは、現金での相続財産ではなく、土地・家屋といった、不動産の財産です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;不動産は余程土地の形成が良く、駅の近くといった好条件でないと、即売却は難しいでしょう。&amp;nbsp;また、その家に相続人の一人が住んでいる場合もあります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;こうなると、遺言書を残さずに遺産分割協議が始まると、「争族」になる可能性が高いです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;こうならない為にも遺言書を書いておきましょう。&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言書は一度書いても、内容を変えたいと思ったら何度でも作り直すことが出来ます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;いつ何が起こるか分からない、いざという時の備えのために、遺言書の作成をお勧めします&amp;nbsp;どうやって書けば良いか分からない場合は、当事務所へご相談・ご依頼下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;当事務所が丁寧に、ご説明の上、遺言書の書き方をお教えします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;悩む前に、お電話下さい。&amp;nbsp;             お電話は、こちら   &amp;darr;&amp;nbsp;                    ０７２－２３２－０１２３&amp;nbsp;きっと、問題が解決できます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:12:08 +0900</pubDate>
      <category>遺言書は必要ないの？</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>勝手に離縁した場合は？</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14361747.html</link>
      <description>&amp;nbsp;養子縁組し、成人になった息子が養親の意思に反して勝手に離縁届を提出した場合はどうなるでしょうか？&amp;nbsp;&amp;nbsp;この場合の離縁届は有効になるでしょうか？&amp;nbsp;このようなケースで養親に無断で養子が提出した離縁届は、無効です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;なぜなら、協議離縁が有効に成立するには、当事者双方に離縁意思がある場合に限られるからです。（民法811条1項、戸籍法70条）&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですから、当事者の一方に離縁意思がない場合には、この方法で離縁できません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;このような状況で離縁するには、調停離縁、審判離縁、判決離縁を受ける必要があります。&amp;nbsp;しかし、たとえ調停や裁判になったとしても、縁組を継続することができない重大な理由があるときしか、裁判所は離縁を認めてくれません。（民法814条1項）&amp;nbsp;&amp;nbsp;この重大な理由とは、① 他の一方からの虐待または重大な侮辱&amp;nbsp;② 養親が精神病のために養子を養育することが困難&amp;nbsp;③ 養子が重大な犯罪をしたり著しい不行跡を行った                                ような場合をいいます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですからこのようなケースでは、離縁が認められる可能性は低いです。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:07:20 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>氏の変更</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14356129.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;氏の変更 養子縁組をしてから７年間を過ぎた後に離縁し、養子縁組前の氏に戻ったときは、養子は離縁の日から３ヵ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることで、離縁の際の氏を名乗ることが出来ます。    &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:06:57 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>離縁について</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14352027.html</link>
      <description>&amp;nbsp;離縁について&amp;nbsp;&amp;nbsp;実の親子の場合は、双方が合意して「親子の縁を切る」と言っても、法律上は親子の縁は切れませんが、養子縁組でなされた養親子は、養子縁組届を出せば法律上の親子の縁は切る事が出来ます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;養子離縁は、養親と養子との協議で行います。（民法８１１条１項）&amp;nbsp;養子離縁は、養子が満１５歳以上になれば、単独で養親と離縁の協議をすることができます。（民法８１１条２項）&amp;nbsp;&amp;nbsp;ただし、養親が死亡した後に、養子縁組を解消したいときは、家庭裁判所の許可が必要です。&amp;nbsp;離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。&amp;nbsp;この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。&amp;nbsp;調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。&amp;nbsp;裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因（民法８１４条）に該当することが必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;どのような場合に裁判で離縁が認められるかは、下記の理由が必要です。（民法８１４条）&amp;nbsp;&amp;nbsp;① 他の一方から悪意で遺棄されたとき&amp;nbsp;② 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき&amp;nbsp;③ その他縁組を継続し難い事由があるとき&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:01:00 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>未成年者を養子にする場合</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14350201.html</link>
      <description>&amp;nbsp;未成年者を養子にする場合は：&amp;nbsp;&amp;nbsp;未成年者を養子とする場合や後見人が被後見人を養子とする場合は，家庭裁判所の許可が必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;ただし，自己又は配偶者の直系卑属（子や孫等）を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。（養子又は養親となる人が外国人の場合は，家庭裁判所の許可が必要となることがあります。）。&amp;nbsp;&amp;nbsp;尚，未成年者を養子とする場合で，養親となる者に配偶者がいる場合は，原則として，夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;申立人&amp;nbsp; 養親となる者&amp;nbsp;&amp;nbsp;申立先養子となる者の住所地の家庭裁判所&amp;nbsp;&amp;nbsp;申立てに必要な費用&amp;nbsp;連絡用として、収入印紙800円分（養子となる者1人につき）掛かりますが、地域により違いますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;申立てに必要な書類&amp;nbsp;① 申立書&amp;nbsp;② 申立添付書類&amp;nbsp;③ 申立人（養親となる者）の戸籍謄本（全部事項証明書）&amp;nbsp;④ 未成年者の戸籍謄本（全部事項証明書）&amp;nbsp;⑤ 未成年者が15歳未満の場合，代諾者（法定代理人）の戸籍謄本（全部事項証明書）&amp;nbsp;※ 同じ書類は1通で足ります。&amp;nbsp;※ 審理のために必要な場合は，追加書類の提出を求められる場合があります。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:18:20 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>葬儀は簡素化に</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14347005.html</link>
      <description>&amp;nbsp;葬式簡素派は９割&amp;nbsp;&amp;nbsp;読売新聞社は今年の２月から３月にかけて冠婚葬祭に関する全国世論調査を実施しました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;この中で注目されたのが、９２％の人が葬儀を簡素にしたいと考え、法要の関しては９６％の人が簡素に行いたいと回答しました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、自分の葬式を仏式で行う場合、戒名（法名）を必要ないと回答した人が５６％で、必要と回答した人の４３％を上回りました。&amp;nbsp;年代別でも40歳代は６３％に人が必要ないと回答しています。&amp;nbsp;但し、７０歳以上だけは「必要だ」が５４％で、「必要ない」の４４％より多いです。&amp;nbsp;因みに結婚式や披露宴も８４％の人が簡素化を考えています。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:18:33 +0900</pubDate>
      <category>トピックス</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>養子縁組の届出先</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14345491.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 養子縁組の届出先&amp;nbsp;&amp;nbsp; 養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村役場になります。 &amp;nbsp;届出人&amp;nbsp; 養親および養子（養子が１５歳未満のときは法定代理人）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;届出に必要なもの&amp;nbsp;① 届出書&amp;nbsp;② 戸籍全部事項証明（戸籍謄本）養親と養子のもの&amp;nbsp;③ 未成年者または後見人が直系卑属を養子にするときは、家庭裁判所の許可書&amp;nbsp;  （自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です）&amp;nbsp;④ 養親および養子双方の印鑑（養子が１５歳未満のときには法定代理人の印鑑）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;養子縁組届の時の本人確認&amp;nbsp; 昨今、本人が知らない間に、第三者から勝手に養子縁組が届出されるなどの虚偽（なりすまし）の届出が多発しているので、多くの自治体では届出書を持参した方の本人確認を行っていますので、本人確認ができない場合には、届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせするケースが多いです。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:17:30 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>養子縁組の主な成立要件</title>
      <link>http://www.taka-hayashi.jp/article/14341616.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;養子縁組の主な成立要件とは&amp;nbsp;① 当事者間に縁組をする意思があること。&amp;nbsp;② 養親は、満２０歳以上であること。&amp;nbsp;③ 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと。&amp;nbsp;④ 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。&amp;nbsp;⑤ 未成年者（２０歳未満）を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。&amp;nbsp;  ・  養子縁組すると原則として、養子は養親の姓になって養親の戸籍に入ります。&amp;nbsp;  ・ 養子離縁すると原則として、縁組前の姓に戻り、もとの戸籍に戻ります。&amp;nbsp;  ・ 自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。&amp;nbsp;  ・ 後見人が被後見人（未成年後見人および成年被後見人）を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。&amp;nbsp;⑥ 夫婦が未成年者を養子にするときは、夫婦共同で行う&amp;nbsp;⑦ 配偶者のある人が未成年を養子とするには、配偶者と共にすること&amp;nbsp;  ・ 配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません。&amp;nbsp;⑧ 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。&amp;nbsp;  ・ 配偶者と共に縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません。&amp;nbsp;⑨ 養子が１５歳未満のときは、親権者又は後見人が代わりに養子縁組を承諾する。  &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:28:12 +0900</pubDate>
      <category>養子縁組の留意点</category>
      <author>林 行政書士事務所</author>
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