夫が結婚前に持っていた財産は夫のものですし、妻が結婚前に持っていた財産は妻のものです。
テレビやパソコン、家具などの動産も結婚前に持っていた者の所有物になります。
結婚後、夫婦で協力してできた「共有財産」はそれぞれの寄与によって分けることになります。
夫婦で蓄えたお金で家を買って夫名義にしても、それは名義上のことであり、夫の財産にはなりません。
同じように夫名義のゴルフ会員権で、夫しかプレイしない場合でも財産分与の対象になります。
ですから、たとえ夫名義財産であっても妻がその財産形成に寄与していれば、財産分与できます。
反対に妻が高価なブランドバッグを持っていると、これも同じように財産分与の対象になります。
夫だけではなく妻も当然に婚姻中に形成した財産で動産を買うと、それも財産分与の対象になりますのでご注意を。
先程、親からの相続した不動産や結婚前に購入していた不動産は財産分与に該当しないと書きましたが、これも100%財産分与できませんが、場合によっては財産分与してもらえる可能性はあります。
たとえば、結婚前に夫がマンションを所有していて、そのマンションの維持管理に妻が協力していた場合は、妻のそのマンションを経営するにつけ夫婦の財産が形成されたことによって、寄与が認められる可能性があります。
ですから実質的には夫のものであっても、状況いかんによっては妻の寄与が財産分与に加算されることがあります。
では会社の財産はどうなるの?
夫が会社を経営している場合は、会社は夫と別になるので会社の財産は会社のものになります。
ですから財産分与の対象にはなりません。
しかしその会社の社員・従業員が家族だけというような個人経営の場合は財産分与の対象になりえますがケースバイケースです。
借金はどうなるの?
財産分与は財産を受け取れるばかりではありません。
婚姻中に生じた借金も・ローンも財産分与の対象になります。
この場合はプラスの財産からマイナスの財産を引いてから財産分与となります。
ただし、夫や妻が遊興費や私的に使ってしまった場合はこれに該当しません
